区役所有法による理事長とは、区分所有建物の管理組合の理事長らを招集し、理事会における議長を勤めている役職者のことをいいます。
理事長とは基本的に理事会の理事の互選によって選ばれます。
理事長は理事会を中心となってまとめるだけではなく、共同生活を送る上で、秩序を乱している行為等に対して勧告を行う権限、さらに専有部分の修繕に対し、証人を行う権限等を本来所持しています。
ちなみに本来理事長は区分所有法によって決められている管理者に該当します。
そのため、管理者の立場となり招集を行ったり、周回の決議を行うといった大きな権限を所持しています。