誘導施設とは、地域の再生拠点区域に、その立地に対して誘導を行うべき集落福利等施設のことをいいます。
地域再生法の規定に定められている施設であり、地域再生土地利用計画において決められています。
集落福利等施設とは、教育文化施設や医療施設、地域農林水産業の復興施設等のことを指しており、誘導施設については、このおうな施設の中から具体的に決められます。
地域再生拠点区域については、誘導施設を整備するために開発行為、また建築物の新築等を施工しようとしている人に対して、着手する30日前迄に市町村に対して届け出を提出しなければならないとされています。
この提出義務については法令上の制限であり、宅地建物取引業法において、重要事項説明の対象となっています。