斜面や低地を造成する際に、土を盛って平らな敷地を造成することを盛土といいます。宅地造成の際、盛土以外に土地を削って造成する「切土」(きりど)と、その両方を同時に行う造成方法があります。一定規模の宅地造成では、切土で出た土を盛土に使うことが多いようです。
盛土のデメリットとして、盛土部分は十分な締め固めが行われないことが多いため、盛土部分の地盤が軟弱であったり、地盤強度に差が生じて不同沈下しやすくなります。よって元の地盤の上に土を盛って宅地を造成し、建物を建てられるような盛土をするときには数回に分けて土をまき、そのつど転圧を重ねる必要があります。また、田畑などに盛土して道路面にあわせる宅地造成もありますがこの場合も盛土には強度はなく、地盤補強工事などの対策が必要となります。
尚、宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、以下のような工事になる場合は、宅地造成等規制法によって都道府県知事(または指定都市・中核市・特例市の市長)の許可が必要となります(同法8条)。
切土をした土地の部分に高さ2mをこえるがけを生ずるもの。
盛土をした土地の部分に高さ1mをこえるがけを生ずるもの。
切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分の高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。
切土又は盛土をする土地の面積が500m2をこえるもの。