宅地建物取引業の免許を受けない状態で、宅地建物取引業の営業を行う事は、法律上禁止されています。
このことを、無免許営業等の禁止といいます。
具体的な例としては2種類あります。
一つは無免営業の禁止です。
宅地建物取引業を無免許で営業を行うことは、宅地建物取引業法の免許制度そのものをゆるがす重大な違反行為となっています。
もう一つは、無免許の表示行為や広告行為を禁止しています。
無免許の人が、実際に営業を行わない時であったとしても、無免許の人が看板等に対して、宅地建物取引業者である事を表示した時や、無免許の人が宅地建物取引業を営む事を目的とした広告は禁止されています。