無過失責任とは、私法上の概念となっており、損害が発生した際に故意、もしくは過失がなかったとしても、損害賠償の責任を背負うことを指します。
民法での一般原則としては、損害賠償責任を背負わなければならないとされるのは、故意、もしくは過失がある時と限定されていますが、一定の場合としては、無過失によっても損害発生について賠償責任を背負わなければならないとされています。
例えを挙げると、工作物の設置であったり、保存の瑕疵に対する所有者責任であったり、鉱害であったり原子力災害に対する事業差責任、また大気汚染、また水質汚濁についての事業責任、そして製造物責任などのものについては、無過失責任となります。
無過失責任に近い立場の責任として、中間的責任があります。
これについては、損害発生について無過失である、ということの立証責任について、加害者に求めるものになります。
例えを挙げると工作物占有者の責任や使用者責任、責任無能力者の監督責任等が当てはまります。