正式名称は「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」で、2002(平成14)年に公布・施行された、マンションの建替えを促進するための仕組みを規定した法律です。
マンションの建替えや売却・解体は、区分所有法に基づいて進められますが、この法律は、そのための合意形成や権利調整について特別の措置を規定しています。
主な規定は次の4つです。
1. マンション建替組合
法人格を持つ組合を設立して建替事業を施行する制度を創設すること。
2. 権利変換制度
建替事業において、従前のマンションの所有権・敷地利用権・借家権を再建マンションの各権利への変換手続きを定めること。
3. 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
耐震性不足と認定された要除却認定マンションについて、その敷地を売却するための手続きを定めること。
4. マンション敷地売却事業
法人格を持つ組合を設立してマンション敷地を売却する事業を実施する制度を創設すること。