保留地とは、土地区画整理事業を行った時に、事業主体が得られる宅地のことをいいます。
土地区画整理事業では、事業が行われる区域内の全ての宅地については、以前の宅地所有者に交付がされる新しい宅地となるのが基本的です。
ですが、事業を行うにあたり発生する費用を捻出する等といった目的のために、施行を行う区域内の一部の宅地については換地とせず、その土地についてを事業主体が得られる事が出来るとされています。
保留地は、将来的には事業主体が一般人に対して売却を行い、その売却費用を事業費用として活用することが多いとされています。