保証書とは、所有権の移転登記をこれから申請しようとしている売り主が、登記済証を紛失してしまっている状態のとき、登記済証の代理とする書類のことをいいます。
本来は保証書の作成について、不動産の売り主が司法書士に対して依頼を行います。
保証書は不動産の売り主が、その不動産に対して真正な所有者である、ということを2名の保証人が保証する、といった内容の書類になります。
2名の保証人については、いずれかの登記所にて登記を受けている成年者であることが必要となっています。
ちなみに保証された者が、実際には真正な所有者でなかったときには、保証人は損害を受けた人に対し、民事上での賠償責任を負う事になるため、注意が必要となっています。