建築基準法において、一戸建て住宅のポーチの面積は次のように扱います。
1.床面積の計算
庇型ポーチ、寄り付き型ポーチのどちらでも、主な用途が通行専用である場合、建築基準法上の「床面積」に含みません。
しかしポーチが通行専用ではない(例えば車庫や作業場として使用される)場合は、建築基準法上の「床面積」に含めます。
2.建築面積の計算
庇型ポーチ、寄り付き型ポーチのどちらでも、建築面積(いわゆる建坪)に含めます。
ただし、庇を支える柱がない庇型ポーチの場合、庇が外壁から突き出した長さが1m以下であれば建築面積には含めません。