物納とは、税金に対して金銭以外のもので納める手段のことをいいます。
大原則として、税金に対しては金銭で納める事と決められていますが、相続税に対しては例外とされており、相続財産による物納が許可されています。
物納で税金を納めるときには、延納によって金銭で納付することが難しいとされる理由と、税務署長の認可が必要とされています。
物納できる財産としては、まず始めに国債や地方債、その次に不動産や船舶、次に社債、株式、証券投資信託等、そして最後に動産の順に認められています。
ですが管理や処分等に対して不適当と判断された財産は物納できないとされています。
物納の評価額ですが、相続税課税の時の評価によると決められており、納付した財産については、基本的に競売にかけられ、換金されます。
ちなみに税金の滞納を行った時に財産が差し押さえられる時もありますが、このケースでは物納とは異なった手続き、及び方法です。