物権とは、物を直接的に支配することが出来る権利のことをいいます。
それの一般的な例を挙げるとするのならば、所有権が該当します。
財産を支配するための権利には、2つの似たような権利があり、各々物権と債権のことを指します。
物権は全ての人を対象にして権利を主張することができる、絶対的な財産支配権になります。
債権については、特定の人のみに、とある請求をする権利のことであり、第三者に対しては権利を主張することができない、相対的な請求権となっています。
このように物権の本質的な正確でいえば、その絶対的排他性があります。
その絶対的排他性を確保するために、物権には大きく分けて2ツの特別な権利が付与されています。
また、排他性の帰結として、同一物に対して、同じ内容の物権は一種類しか成り立たないとされています。
また、全ての人を対象とする権利であることから、物権が変わった場合は公示を行わなければ、第三者に対して対抗することが出来ないとされています。
対抗要件としては、不動産に関連している権利変動に関しては、登記であり、動産に関する物権譲渡に関しては引き渡しが該当します。
さらに物権は、法律によって決められた物以外を新たに創設することは出来ないと定められています。
民法によって決められているのは所有権の他にも、地上権であったり、地役権、抵当権、そして占有権などです。
また、慣習法上の物権についても、判例によって認知されており、温泉権や流水利用権などもありますが、それらはこれに該当します。