借地借家に対する法制度ですが、昔は借地法と借家法とで分かれていましたが、1992年8月1日に借地借家法が出来たことによって、一本化することが出来るようになりました。
新たに作られた借地借家法に基づいている借地権であり、定期借地権ではない借地権のことを、普通借地権と呼称することもあります。
それに対して、昔の借地法に基づいている普通の借地権のことを、旧法上の借地権と呼称するケースもあります。
普通借地権と旧法上の借地権の間には、各々違いが見え、それらが特徴となっています。
両者に相違点が見受けられますが、現状でも旧法上での借地権による借地と、普通借地権による借地が両方存在しているため、不動産の広告等には各々の違いを記載することが多いです。