付属建物とは、建物に付属している状態の建物のことをいいます。
主な建物に附属している建物とは、小屋であったり、勉強部屋、作業部屋、物置、トイレなどのことをいい、建物登記簿上では表題部に、付属建物として登記がされます。
ですが、未登記のケースが非常に多いです。
付属建物は、本来は建物の従物であると考慮されるため、建物が売買されたときには、付属建物も一緒に売買されることとなります。
また、付属建物は本来建物の従物であると考慮されているため、建物が登記された場合、付属建物が未登記状態であったとしても、登記の対抗力に関しては付属建物も及ぶものとされます。
さらに建物に対して抵当権を設けた場合は、当然のように付属建物へも抵当権の効力が含まれると考えられています。