売買予約とは、私法上の考えであり、未来において売買契約を成り立たせることを約束とした契約のことをいいます。
予約を行うことによって、未来にて成り立つ契約のことを本契約といいます。
また、予約によって本契約を成り立たせる権利のことを予約完結権と呼びます。
さらに予約完結権は形成権とされています。
売買予約においては、当事者の片方のみが予約完結権を所持するものと、当事者の双方が予約完結権を所持する場合の二種類があります。
いずれも当事者が予約完結権を使うといった意思の表示を行えば、本契約が成り立ちます。
ちなみに不動産の売買予約についてですが、所有権移転請求権を仮登記することにより、第三者に対して対抗することが出来ます。
また、予約完結権を使うことに対して催促をし、回答を得られない場合は予約を取り消すことも出来ます。