債権者と債務者の間に生じる不特定の債権を担保するために設定される抵当権のことです。
契約に応じて一定の限度額を設定し、増減し変動する多数の債権について、限度額の範囲内で担保することができます。
これらの債権は将来確定するものですが、債権が消滅したとしても、根抵当権は限度額の範囲内で存続することとなる。
根抵当が認められるには、担保する債権の範囲および債務者を事前に選出しておく必要があります。
根抵当権の対象となる債権は、以下の3つに限られます。
1.指定した特定の継続的取引契約または取引の種類から生じる債権
2.特定の原因によって継続する債権
3.手形・小切手債権
例えば、根抵当には以下が該当します。
・商社等との継続的な購入契約
・金融機関との信用取引により生じる債権が
抵当権が認められていないケースは、一切の債権を一括して担保するものです。
根抵当の対象債権が譲渡された場合には、根抵当権の範囲外です。
しかし、あらかじめ定めた期日の到来や取引の終了等によって元本(担保の対象となる債権)が特定されると(元本の確定)、通常の抵当権と同様、債権の移転とともに抵当権も移転することになります。