二重譲渡とは、同じ物を、複数人にい対して譲り渡すことをいいます。
例を挙げますと、AさんがBさんに不動産を譲り渡した後、AさんがBさんに譲り渡したのと同じ不動産を、第三者のCさんに対して譲渡する場合、この二重譲渡に当てはまります。
不動産の譲渡についてですが、登記によって対抗要件を備える事ができます。
そのため、Bさんの所有権が登記される前であれば、Cさんに対して譲渡することが出来るとされています。
そして、最終的に受け取った人は、先に登記登録を行った人となります。
ですが、Cさんが、AさんとBさんの間に譲渡があるということを知っていて、なおかつ信義則に背いている動機があるとされる場合、登記登録がなされていなくても、BさんはCさんに対して対抗することができるとされています。
ちなみに登記登録が遅れ、不動産の引渡しを受けることが出来ない状況にある、被譲渡人ですが、Aさんに対しても損害賠償などを請求することができます。
また、動産についても二重譲渡は実質ありえますが、動産の抵抗要件としては、占有となります。