土地収用とは、公共の利益になりうる事業のために、土地を必要とする事について、その土地を収用、もしくは使用することをいいます。
土地を収用するためには要件や手続きがあり、それらによる損失が発生した場合の補填などについては、土地収用法によって制定されています。
土地収用に関する手続きに関しては、大きくわけて2つあります。
一つは事業の認定です。
該当する事業が、土地収用ができる事業であると認定されるための手続きです。
事業の認定に関しては、起業した人の申請によって、国土交通大臣、もしくは都道府県知事が行います。
ですが、認定を得るには約4種類の要件を満たしていなければなりません。
一つは事業の内容が法律で定められている収用適格事業であることです。
もうひとつは、起業者が事業を遂行するにあたり、十分な意思及び能力を持っていることです。
三つ目は、事業計画が、土地の適性であること、かつ合理的利用に寄与することです。
最後は土地を収用し、使う場合公益上の必要があることです。
もう一つに関しては、収用の裁決のことです。
実際に収用、もしくは使用するための手続きのことです。
基本的に起業者の申請があり、それにより都道府県の収用委員会が決定します。
これにより、起業者は土地を収用、もしくは使用することができる法的な地位を獲得し、さらに損失が出た場合、保証額が決まります。
なお、実際には土地取得について、起業者と土地所有者等との間で、任意の交渉が
行われます。