過程裁判の申立によって、養子となる人と、その実親側とで、親族関係が消滅する養子縁組を成立させることが出来ます。
特別養子縁組とは、基本的に6歳未満の未成年者に対して、福祉のために特に必要があるとされたとき、未成年者とその実親側とでのほうりつじょうにある親族関係を消します。
それから、実親関係に代わる、安定とした養親子関係を家庭裁判所が作る縁組制度のことをいいます。
それにより、養親となる人に対しては配偶者がおり、基本的に25歳以上とされ、夫婦共に養子縁組をしなければなりません。
また、縁を切ることは基本的に禁止されています。