特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律により、決められた制度のことをいい、居住環境が、心地よく良好であるとされている賃貸住宅を、中堅所得者に対して供給するための仕組みのことをいいます。
土地を持っている民間の人が、賃貸住宅を立てようとした場合、建設計画や、入居者に要求する資格であったり、賃貸条件などを主とする内容の供給計画について、都道府県知事による認定を受けます。
都道府県知事により認定を受けた場合には、建設する時にかかる費用の一部であったり、家賃の減額に対しての費用の補助を受けることができるとされています。
それらを駆使して供給されるのが、特定優良賃貸住宅のことです。
認定を得るためには、住宅の規模であったり、構造や設備が、一定の建設基準に合っている他、入居者を公に募り、さらにそこから抽選によって決められます。
敷金は3ヶ月以内とし、礼金は不要とされています。
また家賃ですが、市場の家賃以下の価格であり、一定の法人等が住宅を管理したりして、賃貸や管理に対する要件を満たさなければならないとされています。
ちなみにこの制度は、地方公共団体等が同じような賃貸住宅を建てたり、管理を行う場合にも、同様に適用されます。