水質汚濁防止法によりますと、有害物質であったり、生活環境において、被害が発生する場合があるような汚水等を排出する施設のことです。
水質汚濁防止法施工令によって定められている、101種類にも及ぶ施設のことを、特定施設として定義しています。
このような特定施設の中で、有害物質を使っている向上や、事業場より地下に浸透してしまった水のことを、特定地下浸透水と呼んでいます。
特定地下浸透水は、有害物質を含んでいる可能性があるため、有害物質を使う、特定施設を経営している事業主に関しては、排出水、または特定地下浸透水の汚染状況を測定することが義務付けられています。
仮に、特定地下浸透水が有害物質を含んでいた場合、その特定地下浸透水をそのまま浸透させることは禁じられています。
この禁止行為に背いて、事業主が有害物質を含んでいる特定地下浸透水をそのまま浸透させた場合、地下水の水質を浄化するための措置命令がなされる場合があります。