定期建物賃貸借とは、契約の更新がないことを特約した、建物の賃貸借のことをいいます。
他にも定期借家とも言います。
通常、建物賃貸借契約を行う場合、その更新の拒絶や解約の際、正当な事由が必要とされます。
そのため、賃貸借関係が長期化しやすいのです。
そこで、借家の供給を容易にするために、2000年3月より、賃貸借期間を定め、その後期間の更新をしない胸の特約をすることが認められることになります。
この契約による賃貸借が、定期建物賃貸借です。
定期建物賃貸借契約を締結するには、貸主は予めその旨を書面で借主に対し、説明をしなければなりません。
また、契約は公正証書等、書面で行わなければなりません。
また、契約期間の終了にあたっては、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃借人に対し、契約が終了する旨の通知を行わなければなりません。