津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合、建築物が損壊、あるいは浸水した際、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められることが前提です。
そして、一定の開発行為、および一定の建築物の建築、または用途の変更の制限を行うべきとして指定された、土地の区域のことをいいます。
指定を行うのは、国土交通大臣が定める基本方針に基づき、津波浸水想定を踏まえて、都道府県知事が行います。
津波災害特別警戒区域内では、特に防災上の配慮をしなければならない者が、利用する一定の施設等を建築するための開発行為や、用途変更等について、都道府県知事等の許可を得なければなりません。
また、宅地建物取引業者は、対象不動産が津波災害特別警戒区域内であるかどうかが重要事項のため、それを説明しなくてはなりません。
また、区域内であるときは、それに伴う開発や建築行為の制限についても、同様に説明しなければなりません。