地積更正登記とは、実測面積と公簿面積が異なる場合、登記簿の内容を、実測面積に更正する手続きのことをいいます。
地積更正登記が必要になる場合としては、登記簿に事実を反映させたいときや、土地の買主が宅地建物取引業者やマンション業者で、そこに建売住宅やマンションを建てる場合、相続税の物納をする場合など、様々な場面で必要となります。
地積更正登記の前提として、隣接者と境界の立会い確認を行い、地積測量を行います。
また、境界標がない点には、杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。
地積更正登記の必要書類は、地積測量図や、境界確認書です。