地区整備計画とは、地区計画の区域において定められる、道路や公園の整備、用途の制限など、具体的な計画のことをいいます。
地区計画は、特定の区域におけるまちづくりを誘導するため、市町村が定める計画のことです。
この地区計画におけるまちづくりの具体的なプランを、地区整備計画と呼びます。
地区整備計画では以下に掲げる事項のうち、必要なものを定めます。
1.地区施設の配置および規模
2.用途の制限
3.容積率の最高限度または最低限度
4.建ぺい率の最高限度、
5.敷地面積または建築面積の最低限度
6.壁面の位置の制限、
7.壁面後退区域における工作物の設置の制限
8.高さの最高限度または最低限度
9.形態・意匠の制限、垣・柵の構造の制限
10.現に存する草地樹林地等の保全に関する事項
見落としがちな点がありますが、市街化調整区域内の地区整備計画では、容積率の最低限度や建築面積の最低限度、高さの最低限度といったものを定める事はできないのです。