短期賃貸借とは、賃貸借契約のうち、その期間が定められているもののことをいいます。
被保佐人もしくは被補助人であるため、処分行為能力が制限されている、もしくは権限の定めのない代理人等の処分権限を有しない者が賃貸借する場合、賃貸借契約の目的物に応じてその期間が制限されています。
例えば、山林以外の土地については5年、建物については3年になります。
従来、この期間を超えない賃貸借については、抵当権の登記後に登記したものでも抵当権者に損害が出ない限り、これに対抗できるとされていました。
ですが、この規定を悪用する例が出てしまった為、特例は廃止されました。