インスペクションともいい、既存の建物について、構造耐力上の安全性や雨漏り・水漏れ等の観点からその状態を確認することをいい、既存住宅売買瑕疵保険に加入するときなどに実施されている。
2018(平成30)年4月1日以降、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者は、建物状況調査に関して以下を実施しなければならない。
・媒介依頼者に交付する媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載すること
・重要事項として、買い主等に対し、建物状況調査の実施の有無、その結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明すること
・売買等の契約の成立時に交付する書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載すること