借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に対して買い取るよう請求できる権利のことを建物買取請求権という。
地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされ「形成権」と呼ばれている。
買取価格は時価とされているが、借地人に地代の不払いや重大な契約違反がある時には、地主は買取に応じなくても良いとされている。
建物買取請求権とは何?(英語表記:right to request purchase of buildings) |不動産用語集
建物買取請求権
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