宅地建物取引業者が、その事務所等に、成年の専任の宅地建物取引士を置かなければならないという義務のことを、宅地建物取引士の設置義務といいます。
宅地建物取引士を置かなければならい最低設置人数は、その場所の種類で異なることとされています。
例えば事務所に設置するのであれば、事務所の従事者の数の5分の1以上です。
また、宅地建物取引士は成年かつ専任でなければならないとされています。
専任とは、原則として宅地建物取引業を営む事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する状態のことをいいます。
また特例で、役員が宅地建物取引士であるときは、その者が成年の専任の宅地建物取引士とみなされます。
もし最低設置人数に違反する状態になった場合、宅地建物取引業者は2週間以内に改善をしなければなりません。