損害賠償とは、違法行為等により損害が生じた場合、その損害を補填することをいいます。
債務不履行や、不法行為などの違法な事実があり、その事実と損害の発生に因果関係がある場合、損害賠償義務を負うこととなります。
その損害が財産的か、精神的かを問わず、実際に生じた損害か、逸失利益など消極的かも問わず、対象となります。
ただしこのあ範囲は、通常生ずべき損害とされ、当事者にいくらかの損害が生じるか予見可能ではない場合、損害は対象とはならないのです。
損害賠償は原則金銭で行われます。
また、損害を受けた者に対して過失があるときは、賠償額は減額され、このことを過失相殺と呼びます。
また、損害と同時に利益もあれば、賠償額から控除され、これは損益相殺と呼びます。
なお、同じ用に損害の補填であっても、適切な行為によって生じた不利益に対する補填は、喪失補償と言われ、区分されています。