媒介契約の一類型で、依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止したものです。ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。
依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はありますが、一般媒介契約の場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、それでけ積極的な努力が期待できます。専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行うことが義務付けられています。宅建業者は、専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件登録をしなければならず、2週間に1回以上の業務処理状況報告をするよう義務付けられています。また、報告は口頭・書面のどちらでもよく、有効期間は3ヶ月で、依頼者側から更新できる仕組みとなっています。
なお、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項である標準媒介契約約款があります。
専任媒介契約とは何?(英語表記:exclusive brokerage service agreement) |不動産用語集

専任媒介契約
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