建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は原則として建築物の敷地が建基法上の道路幅員4メートル以上の道路に(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことになっています。都市計画区域・準都市計画区域が対象となります。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたもので、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としています。また、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ等について、条例で、必要な制限を付加することができます(同法43条2項)。
また、多数の人が出入りするような特殊建築物(学校・ホテルなど)や大規模建築物(3階建て以上の建築物など)については、防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例(建築安全条例)において、より重い接道義務を設けていることが多いので注意が必要です。この義務に反する土地には、原則として、建物を建てることができませんが、周囲に広い空地があるなど、特定行政庁の許可を得ることができれば、例外的に接道義務を免れることができます。
接道義務とは何?(英語表記:-) |不動産用語集
接道義務
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