政令とは内閣が制定する命令のことで、「執行命令」と呼ばれる憲法および法律の規定を実施するための命令と、「委任命令」と呼ばれる法律の委任に基づく命令とがあります。この政令は閣議の決定によって成立し、天皇によって交付される決まりとなっています。
しかし、まずは法律で詳細まで決定し、政令でそれを補助するのが本来の流れですが、しばしば法律では大枠しか決定されず、その執行内容の多くを政令に委任されることが多いのが実情です。「・・・の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」といった条文がそうで、このような法律は詳細で具体的な法律の適用について政令に委任していることになります。
また、政令は主に、宅地建物取引業法施行令、建築基準法施行令など「・・・施行令」という名前が付きます。