病気、事故または精神上の障害などにより、判断能力が不十分になった成年に対し、家庭裁判所が援助者を選び、その人物を保護する制度です。いわゆる保護者としての役割を担いますがその役割は3タイプあり、対象となる人物の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助のいずれかになります。 ちなみに成年被後見人は契約などを有効に行なうことができないため、成年被後見人が契約した法律行為は取り消すことができます。財産の処分などの行為は成年後見人が代理して行うことになっています。ただし、日用品の購入などは有効に成年被後見人自らで行なうことができます(民法第9条)。
成年後見制度が適用される例えとしてのケースは、不動産を所有している人物が、高齢化により認知症の症状が認められる、といった場合などがあります。実家に一人で住む親が認知症を発症し、施設に入所する費用をねん出するために実家を売却する、といった内容でも、実家の所有者が親本人の場合、子供たちはこれを売却することができません。こうした場合に、家庭裁判所に申し立てて成年後見制度を利用すると、後見人により売却が可能となります。ただし居住する不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要となります。
尚、成年後見制度を設けた平成12年4月1日施行の民法改正前は「禁治産者」と呼ばれていました。
成年後見制度とは何?(英語表記:adult guardianship) |不動産用語集
成年後見制度
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