委託者が信託契約や遺言などの信託行為によってその信頼できる人(受託者)に対して土地や建物、お金などの財産を移し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理や処分などをする制度のことを言います。信託は契約または遺言により自由に設定できますが、信託を営利事業として営む場合にはさまざまな規制があります。
また信託は、特定の財産(信託財産)、財産を引き渡して管理や処分をなさしめる者(委託者)、それを委ねられる者(受託者)、その目的(信託目的)、そしてその目的に応じて成果を得る者(受益者)によって構成されています。これによって、信託財産の所有権・管理処分権は受託者に帰属すると同時に、財産から生じる経済的な利益は受益者に帰属します。財産は信託が終了した時は、委託者に返されます。信託に関する法令は2つあり、ひとつは「信託法」という信託の定義や仕組みを定めたもの、もうひとつは、「信託業法」という事業として信託を手がける場合のルールを盛り込んだものとなっています。
信託の重要な役割は、受託者による有効な財産管理の実現(財産管理機能)、財産からの受益権の分離(転換機能)、財産が受委託者の財産から隔離・保護されること(倒産隔離機能)です。また、受益者は委託者と別に存在する(もちろん委託者自身を受益者として指定してもよい)ため、受益する権利である信託受益権を信託契約に基づいて流通させることも可能です。
不動産の流動化・証券化を実現させるために、委託者が自らを受益者として不動産を信託し、その後に受益権を分割する方法もあります。SPCに対応するのが受託者、SPCの発行する証券に対応するのが信託受益権証書であると同じ考え方です。信託を活用した不動産の流動化・証券化の例は実際にも多くみられます。
なお、信託の仕組みを定めた法律である信託法は、1922(大正11)年に制定されたものです。制定以来初めて本格的な改正がなされたのは2006(平成18)年で、改正後は活用の幅が大きく広がりました。