都市計画区域外の区域において、相当数の建築物があり市街化が現に行われている、もしくは進行すると見込まれる場合に、その土地の使い方や建て方を整備・開発するために土地利用を規制するために設ける区域で、都道府県が指定します。都市計画区域に指定されていない区域では、大規模な宅地開発(開発面積1万m2以上)の以外は都市計画法上の許可を必要としないので、計画性のない無秩序な都市ができあがる傾向があります。そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあります。こうした事態を防ぐための区域です。ただし、この区域では用途地域や特別用途地区などを定めることができますが、公園や道路などの都市施設や、市街地開発事業などを行うことはできません。尚、準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなされます。(同法5条の2第5項)。また、準都市計画区域においては次のような土地利用の規制が適用されます。 1)次の地域地区を定めることができます。
「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「特定用途制限地域」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地域」「伝統的建造物群保存地区」
2)開発許可制度が適用されます。この結果、原則として開発面積が3,000平方メートルを超える宅地造成について都道府県知事(または市長)の許可が必要となります。(「開発許可」を参照)。
3)建物等の新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)する場合には、事前に建築確認を受けなけらばなりません。この場合には、都市計画区域内と同様の基準が適用されます。(「建築確認」を参照)。
準都市計画区域とは何?(英語表記:quasi-city planning areas) |不動産用語集

準都市計画区域
不動産用語集のおすすめ本
不動産取引に従事されている業界人のみならず、取引予定の皆さまも一冊あると便利かもしれませんね。営業、管理、建築設備、税金、不動産証券化など、取引実務をサポートする約1,650件の用語が収録されています。
不動産関連本のランキング記事です。参考にしてください。
関連記事不動産広告がテーマのおすすめの本ランキング8選 (不定期更新中)
関連記事海外不動産投資に興味がある方に読んで欲しい本ランキング10選
関連記事不動産の知識を漫画で得たい方におすすめの本ランキング10選
関連記事不動産営業に関わる人におすすめの本ランキング10選
関連記事不動産実務に役立つおすすめの本ランキング9選【書籍】
関連記事不動産屋を開業する方におすすめの本ランキング10選
関連記事不動産相続でお困りの方におすすめの本ランキング10選
関連記事自分で不動産登記をする方におすすめの不動産登記の本ランキング10選
関連記事賃貸トラブルを回避したい方におすすめの本ランキング10選
関連記事【最新】住宅ローンのおすすめ本ランキング10選|夢のマイホームで損しない
関連記事不動産購入前に読んでおくべきおすすめの本ランキング10選
関連記事住宅ローン返済にお困りの方向け任意売却のおすすめ本ランキング10選
関連記事不動産売却前に読むべきおすすめの本ランキング10選
関連記事大家業を目指す方に読んでほしいおすすめの本ランキング10選
関連記事不動産投資初心者の方におすすめの本ランキング10選
関連記事J-REITに興味のある方におすすめの本ランキング10選
関連記事アパート経営に興味ある方におすすめの本ランキング10選
その他の不動産用語
3500を超える不動産用語の解説をまとめてます。
お取引のお役に立てれば幸いです。ご覧くださいませ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
あ~お行の不動産用語
か~こ行の不動産用語
さ~そ行の不動産用語
た~と行の不動産用語
な~の行の不動産用語
は~ほ行の不動産用語
ま~も行の不動産用語
や~よ行の不動産用語
ら~ろ行の不動産用語
わ行の不動産用語
A~Z、記号の不動産用語
記事がありません。
用語集のカテゴリ一覧
※タップで各カテゴリページが開きます。