宅地建物取引業法に基づき、宅地建物の取引において宅地建物取引業者は、割賦販売を含む売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して、一定の契約上の重要な事項について説明をする義務が課せられています。尚、その説明は宅地建物取引主任者からの説明でなければならず、また説明の際は、買主・借主に対して宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません(同法35条3項)。更に、説明する重要事項をすべて書面にし、記名押印した「重要事項説明書」も当事者に交付することが義務付けられています。(同法35条1項、2項)。重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態によって取引当事者に不利益が生することを防ぐための重要なシステムとされ、その適正な実施が強く求められています。
尚、重要事項説明が必要とされるのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合と、不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なうことが決まりとなっています。
説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なり、また、臨機な法改正も予想されるので、詳細は必ず「宅地建物取引業法第35条およびその関連法令」に確認する必要がありますが大きく分けると下記のようになります。
1.取引対象不動産の権利関係、2.取引対象不動産に係る法令上の制限、3.取引対象不動産の状態やその見込み、4.契約の条件