住宅の敷地として利用されている土地のことを「住宅用地」といい、下記の要件に該当し「住宅用地」と認められれば、固定資産税の軽減処置の適用を受けることができます。
要件として、居住用としてのみ使用されている家屋の敷地であることが原則です。ただ、店舗併用住宅など、一部が居住用として使用されている家屋の場合には、居住部分の割合が4分の1以上あれば要件を満たしているとみなされます。
一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分及び居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。
原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用されるのは、その家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。尚、小規模住宅用地については、固定資産税評価額の6分の1が課税標準となっているので、固定資産税は通常の6分の1に軽減されル決まりがあります。ちなみに「小規模住宅用地」とは住宅用地のうち200m2以下(共同住宅などの場合には、200m2に住居の数を乗じて計算される)の部分をいいます。また、「一般住宅用地」は、固定資産税評価額の3分の1が課税標準となっているので、固定資産税は通常の3分の1に軽減されます。この「一般住宅用地」とは、住宅用地のうち200m2を超える部分のことをいいます。
住宅用地の固定資産税の軽減とは何?(英語表記:reduction of fixed assets tax of residential earth) |不動産用語集
住宅用地の固定資産税の軽減
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