行政機関が特定の者に対して一定の作為または不作為を求める行政指導のことで、法律上の強制力はありません。
国土交通大臣または都道府県知事が、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または宅地建物取引業の健全な発達を図るために必要な指導・助言・勧告をすることができます(宅地建物取引業法)。
その指導・助言・勧告に従わない場合、法律上の強制力を持つ監督処分がなされる可能性があります。
しかしながら、指導・助言・勧告はあくまでも任意の措置です。
行政指導を行なう際には、その趣旨や内容、指導の責任者を明確に示し、相手方が書面の交付を求めたときには行政上特別の支障がない限り交付しなければならないとされています(行政手続法)。