地方公共団体が設けた公の施設の管理を、民間事業者が担う制度で、2003(平成15)年に地方自治法の改正によって導入されました。
指定管理者制度では、施設の管理権限そのものを地方公共団体が指定する団体(指定管理者)に委任できることとしています。
委任の対象となる施設や管理者の指定手続きは条例で規定がありますが、指定管理者を公募したのち、あらかじめ定める基準に従って選定し、期間を定めて指定するのが通例です。
また、指定に当たっては、議会の議決を経なければならないとされています。
「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であるとされます。
該当施設は、文化施設、社会福祉施設、体育施設、観光施設などです。
該当施設に関しては、原則として住民の利用を拒否するこはできません。
また、利用に関して不当な差別的取り扱いをしてはならないとされていますが、指定管理者が管理する場合にもこの原則が適用されます。
なお、指定管理者が管理する場合の管理の基準、利用料金の設定などの受任に当たっての条件は、条例に基づき、委任する地方公共団体との間の契約によって定められています。
また、指定管理者は、事業報告書を毎年度提出するなどの義務が課されます。