土地の売買契約において、取引金額を実測面積によって決めることをいいます。
面積を確定するためには測量が必要ですが、隣地との境界が確定していない場合は実測面積を測ることができません。
境界を確定させるには時間とコストを要することも多いですが、その分、契約後のトラブルは発生しづらくなります。
また、売買契約後に実測面積を確定させ、取引金額に反映するケースもあります。
これも実測売買となります。
なお、実測売買とは別の簡便な方法として、公簿売買があります。
※詳細は、「公簿売買と実測売買」を参照。