詐欺とは、他人を欺いて、その者に誤った動機を抱かせることです。
詐欺により誤った動機抱かせられた者が、その誤った動機にもとづいて意思表示した場合、その意思表示は事後的に取り消すことが可能です(民法第96条第1項)。
詐欺は社会通念に反する違法性がある場合に限られます。
例えば、「この土地は値上がりするはずだ」などと言う程度では詐欺とは認められません。
また、詐欺と意思表示との間には因果関係が必要で、詐欺にもとづく意思表示は取消しが認められる条件としては、「詐欺が動機を決定付けた場合」のみであるとされています。
詐欺により法律行為が行なわれた場合に、詐欺があったことを知らない(=善意の)第三者は保護されるべきであると考えられています。
民法第96条第3項にて、このような第三者を保護しています。
なお、詐欺は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なうケースもあります。
これは第三者詐欺といい、民法第96条第2項が適用されます。