災害(震災、風水害、火災等)により住宅や家財に損害を受けた場合、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
以下の条件を満たす場合、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
●災害による損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下
●震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上
●雑損控除の適用を受けない
この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。
別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは住宅又は家財に含まれません。
軽減免除の具体例を以下に記します。
所得金額が500万円以下の者は所得税の全額
所得金額が500万円を超え750万円以下の者は所得税額の2分の1
所得金額が750万円を超え1000万円以下の者は所得税額の4分の1
また、サラリーマンが災害減免法により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されないので、確定申告により所得税を精算することになります。