土地や建物の所有者が納める固定資産税の評価額を記載した証明書のことで、単に評価証明書ということもある。
登記申請において、固定資産評価証明書は、不動産登記法その他の法令にも添付が要求とは規定されていない。
登録免許税法附則7条によると、所有権移転登記等の登録免許税算出の基準となる課税価格は、固定資産税評価額をその価格としている
そのため、法務局としては、その価格について市区町村から通知を受けていない場合、評価証明書を添付させる必要がある。
将来的には、当該価格に関する情報が、市役所等からオンラインで取得できるようになれば(一部の法務局では対応済)、評価証明書の添付は不要となる。
登記の申請人は、登録免許税算出のため固定資産評価額のわかる資料を準備するべきである。