土地の売買契約における取引価額の確定に用いる土地面積の違いで、公簿売買と実績売買がある。
●公簿売買
土地登記簿の表示面積を用いて価額を確定する手法。
測量が不要で簡便な方法であるが、実測面積が小さいと判明したときには紛争となりやすいため、それを回避するべく、契約において、実測面積と差異が生じても取引金額は変更できない旨を定めることが多い。
しかし、実測面積との違いが大きく、買主が取引の目的を達成できないときには、錯誤であるとして契約の無効を主張する恐れがある。
●実績売買
実測面積によって価格を確定する手法。
とりあえず登記簿の表示面積で金額を定めて契約し、後ほど実測面積による金額との差額を精算する方法も、実測売買である。