申請情報を記載した書面又は電子記録について、公証人から当該申請人が登記義務者又は登記名義人であることを確認するたの手続きである。
任意代理人により申請する場合は代理権限証明情報を記載しなければならない。
登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を省略することが可能である(不動産登記法23条4項2号)。
申請情報を記載した書面又は電子記録について、公証人から当該申請人が登記義務者又は登記名義人であることを確認するたの手続きである。
任意代理人により申請する場合は代理権限証明情報を記載しなければならない。
登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を省略することが可能である(不動産登記法23条4項2号)。
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