「工業地域」とは…
定義:主として工業の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条より)
建ぺい率の限度:原則50%または60%
容積率の限度:100%から400%(5種類)の範囲内で都市計画で指定
用途規制:以下参照
(建築可)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.工場(面積の制限なし)
6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
7.自動車教習所(面積の制限なし)
8.倉庫業の倉庫
(建築不可)
1.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
2.ホテル・旅館
3.映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場