都市計画法(9条)にて「工業の利便を増進するため定める地域」と定義している。
この地域では、都市計画により以下の通りに指定されている。
・建ぺい率の限度:30%から60%の範囲内(10%きざみ)
・容積率の限度は:100%から400%の範囲内(5種類)
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
建築できるもの
1.公衆浴場
2.店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
3.事務所(面積の制限なし)
4.工場(面積の制限なし)
5.カラオケボックス
6.自動車教習所(面積の制限なし)
7.倉庫業の倉庫
建築できないもの
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
3.老人ホーム
4.飲食店等
5.ホテル・旅館
6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場