家屋の隙間を可能な限り埋めて気密性能を高め、相当隙間面積(C値)が2㎠以下のものを「高気密」といいます。
屋根や外壁、天井などに断熱材を設置し、開口部に断熱サッシなどを用いて断熱性能を高めたものを「高断熱」といいます。
この「高気密」と「高断熱」を兼ね備えたものが「高気密・高断熱住宅」と呼ばれます。
「高気密・高断熱住宅」の建設時に基準となるのが、「建築基準法」、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」、「省エネルギー法」の3つの法律です。
3つの法律では、それぞれ以下を定めています。
●建築基準法:シックハウス対策として断熱材など建材の基準
●品確法:省エネルギー対策等級
●省エネルギー法:省エネルギー基準
「品確法」と「省エネルギー法」は断熱性能の評価時に必要な基準であり、住宅ローン「フラット35」での金利引き下げや税制の優遇制度の適用条件としても使用されます。
また高気密高断熱の場合、内部結露を防ぐためにも、通気層を設けるだけではなく「24時間換気」などで通風を図るような設計が必要です。