土地や建物の権利・所有者を公に示すための登記です。さまざまな種類があり、それまでに所有権の登記のなかった不動産についての最初に行われる登記を所有権保存登記(申請義務無)。売買や相続などで不動産の所有権が移転する場合はその旨を公的に明確にするために所有権移転登記を前の所有者と新たしい所有者の共同で行うのが一般的です。他にも金融機関が不動産を担保に融資を行っていることを明確にする抵当権設定登記やその抵当権をはずす抵当権抹消登記などがあります。
権利に関する登記は先に登記された方が重要とされるため、申請の年月日、受付番号で優先順位を公示している。
権利に関する登記事項には次のようなものがある。
「登記目的」」所有権移転や抵当権設定など。
「申請の受付年月日・受け付け番号」権利の登記は先に登記されていることを重視するため優先順位を明確にしておく必要がある。
「登記原因・日付」登記を変動させる原因。例えば売買により所有者が変わる。抵当権が設定されるなど。
「登記名義人の表示」所有権なら所有者、抵当権なら抵当権者を公示する。自然人であるなら住所・氏名、法人ならば名称・事務所所在地を記録する。
当該不動産は共有や準共有で権利を有する場合にはその持分割合を記録する。当該者は原則としてこれを分割することができる。だが分割しないと他の共有・準共有者達との合意や分割を禁ずる遺言や家庭裁判所の審判がある場合においてはこれを登記できる。