建設会社などでは一定の条件に当てはまった場合、建設業の許可を取らなければなりません。
許可認定には「知事免許」と「大臣免許」があります。
知事免許は、都道府県内に一か所だけ営業所がある会社で、「●●県知事許可(般‐●●)第●●●号」と記載があります。
大臣免許は、都道府県内が二つ以上にまたがって営業所がある会社で、「国土交通大臣許可(特‐●●)第●●●号」と記載されています。
この二つにレベルの差があるわけではありません。
「般」は一般建設業で、「特」は特定建設業を表していて、請け負う工事の金額で区別したものです。そして、その後ろの数字は許可を受けた年度を表しています。
有効期限は5年間。
「第●●●」の部分は事業者ごとの業者番号になり、「一般」と「特定」の両方の許可を受けていても業者番号は変わりません。